規約



・連絡先
本組織の所在地は会則第5条により以下に置く。
東京都板橋区小豆沢3-4-17 「CAT’S IN TOKYO」内

・代表者
渡辺 園子
 
・規約
 
第1条(名 称)
本組織は、板橋区ねこ連絡協議会と称する。
 
第2条(目 的)
本組織は、「猫トラブルをゼロにする」ことを目的とする
また目的達成のため、以下活動目標を定める
1.猫の「地産地消」、地域の問題は地域で解決する
2.TNRの普及と理解啓発を促進する
3.飼育環境の適正化と関係機関の連携の実現
4.人材の育成
 
第3条(事 業)
本組織は、前記目的を達成するために次の事業を行う
1.総会、役員会の開催
2.ねこに関するセミナーや勉強会、各種制度の充実・拡充にむけた活動、理解啓発や周知活等の実施
3.その他必要と認められる事業
 
第4条(事業年度)
本組織の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第5条(所在地)
本組織は、主たる事務所を、代表者の店舗または自宅に置く。
 
第6条(会 員)
本組織の会員は、次のとおりとする。
1.本組織の会員は基本理念および目的に賛同して紹介を通じて入会した個人または団体とする。
2.本組織の会員は基本的に板橋区在住、在勤、在学の者等、板橋区と関係を有する者とする。
3.本組織の会費は年会費として千円と定め、入会/退会は本人の自由とする。
4.本組織は、必要に応じて代表を役員として選任する。
 
第7条(代表等)
本組織に、次の役員を置くことができる。
1.代表3名以内、幹事10名以内、会計2名以内、会計監査2名以内
2.相談役、顧問
 
第8条(役員の選任および任期)
1.本組織のすべての役員は総会で選任し、その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
3.役員は、原則として再任を妨げない。
4.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
 
第9条(総 会)
1.総会は、年1回、代表の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。
①役員の選任
②実施事業・収支決算の報告
③事業計画・予算の審議
④規約の変更
⑤その他必要と認められる事項
 
 
2.総会の議事は、出席会員の過半数の承認によってこれを決する。
 
第10条(収 入)
本組織の収入は、年会費、臨時会費、セミナー等参加費、寄付金、その他の拠出金等による。
 
 
第11条(異動報告)
会員は、氏名、メールアドレスを含む連絡先等に変更があった場合、速やかにその旨を連絡するものとする。
 
第12条(協議事項)
本規約に定めのない事項については、協議の上決定する。
 
第13条(会則の変更)
本規約の変更は、総会においてこれを行う。
 
(附 則) 本会則は2024年4月1日から施行する。
 
以上

参加希望は下記まで

議決権や総会参加権がある正会員は年会費1000円がかかります。
その他、ねこ等の問題の共有や意見交換などをするオープンチャットは
賛助会員(無料)でも参加することができます。